障害者差別解消法ってなに?

障害者差別解消法は、全ての国民が、障害の有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現に向け、障害を理由とする差別の解消を推進することを目的として、平成25年6月に制定されました。

内閣府のリーフレットによると、「この法律は、障害のある人もない人も、互いに、その人らしさを認め合いながら、共に生きる社会をつくる事を目指しています。」とされています。

正式名称は「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」です。

 この法律は、障害者基本法の基本的な理念にのっとり、障害者基本法第4条の「差別の禁止」の規定を具体化するものとして位置づけられており、障害を理由とする差別の解消の推進に関する基本的な事項、行政機関等及び事業者における障害を理由とする差別を解消するための措置等を定めることによって、差別の解消を推進し、それによりすべての国民が、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現に資することを目的としています。

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